収入印紙の割り印

収入印紙の割り印 ブログを長い間お休みしてしまい申し訳ありません。
 これからまた頑張りいたいと思いますので、よろしくお願いします。

 久しぶりのブログは、収入印紙のことについてです。

 収入印紙といえば、一番多いイメージは何か物を購入してお金を支払った時にもらう領収書に貼付されているものではないでしょうか。

 これは、17号文書といって「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」に該当します。

 記載された受取金額が5万円未満の場合は非課税ですが、5万円以上は金額に応じて200円~20万円まで印紙の貼付が必要です。

 印紙税は、課税文書に該当する文書を作成した者が、その文書(上記でいうところの領収書)に収入印紙をはり付けることによって納付します。

 はり付ける場合には、該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない、と規定されています。(印紙税法第8条第2項)

 「判明に印紙を消さなければならない」とは、自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない、と規定されています。(令第5条)

 そのため、一般的には割り印が多いと思いますが、署名(サイン)でも可能です。

 印鑑の種類は特に指定はありませんので、法人名や従業員等のゴム印やシャチハタ印でも使用できます。

 割り印の位置についても指定はないですが、収入印紙を再使用できないように、印紙と文書にまたがって割り印が必要です。

 割り印もしくは署名を忘れた場合は、印紙税を納付したことにはなりませんので、注意してくださいね。

 30年7月1日より、収入印紙の形式が改正されました。
  https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/inshi_kaisei.pdf

 1円から10万円まで31種類の印紙がありますが、今回の改正は200円以上の19種類についてです。

 券種によって、偽造防止技術が施されたようです。確かに高額な印紙には偽造防止が必要ですね。

 ちなみに、改正前の収入印紙については、改正後も引き続き使用できますので、ご安心ください。