医療費通知に関する事項(医療費のお知らせ)

医療費通知に関する事項(医療費のお知らせ) 確定申告がスタートしました。
 大城税理士事務所でも、早速何件か電子申告をしたところです。

 さて、29年分から医療費控除が変更したことは、何度かブログに書いてきました。

 今年から始まったセルフメディケーション税制は、健康診断や予防接種等で健康の保持増進・疾病の予防をしており、特定の医薬品を12,000円以上購入した場合に受けられるものです。

 現時点では、お客様の中には該当する方はいないのですが、どれくらい申告があるのか気になりますね。

 昨年までと同様の医療費控除についても、領収書について変更がありました。

 税務署へ領収書を提出する代わりに「医療費控除の明細書」を提出することになったのですが、明細を記入する欄については、以前より少し詳細になったくらいです。

 大きな違いは、「医療費通知に関する事項」という欄が増え、保険を適用した分に関しては、この欄に合計欄を記載するだけでOKということです。

 「医療費通知」とは、所定の事項が記載された医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で「医療費のお知らせ」として届くものです。

 これは数か月ごとに届き、どの医療機関でいくらの医療費を使ったかという明細ですが、昨年までは医療費の額のみのため、実際の患者支払額は記載されていませんでした。

 今年から医療費の額に加え患者負担額の欄が増えました。合計額の記載もありますので、この金額を記入するだけとなりました。
 自分で電卓をたたいて合計額を出す必要がないということですね。

 非常に楽になったと思います!

 注意点としては、1~11月分の合計しかないということです。
 12月分は、今まで通り自分で計算する必要があります。

 薬の容器代や、医者の指示による入院時の差額ベッド代等の保険適用外分に関しても、お知らせには記載されませんので、ご自分で確認をお願いします。

 また、私の住む大府市では、このお知らせが届いたのは2月初旬でした。
 還付申告で2月1日にでも早めに申告したい、という方には間に合いませんね。

 29年分は1~11月分の合計額でしたが、30年分からは数か月に1回届く明細にも患者負担額が記載されるようです。
※上記は、大府市の予定です。市町村によって違うようですので、ご注意ください。

 また、このお知らせに記載されている患者負担額が、実際に窓口で支払った金額と違うことがあります。

 これは、お知らせに記載のある金額はレセプトから計算したもので、実際の負担額は四捨五入されているからのようです。

 お知らせの合計額よりも実際の負担額が少ないこともあれば多いこともありますので、両方計算して有利な金額で申告して大丈夫です。

 ただ、差額はそんなに大きな金額ではないと思われますので、電卓で何回も計算するよりは、お知らせの金額を使ったほうが時間節約になるかもしれませんね。