自動車登録をしない車の耐用年数

自動車登録をしない車の耐用年数 春らしく暖かくなってきました。
 花粉症は気になりますが、ドライブが気持ちのよい季節ですね。

 さて、今回は自動車登録(いわゆるナンバーをとること)をしない車について、耐用年数がどうなるかについてです。

 大規模工場等で構内専のみで使用する場合、ナンバーをとらないことがあります。
 
 お隣の東海市にある新日鉄住金や愛知製鋼、大府市の豊田自動織機のような工場には、構内専用車があると思います。

 この車の耐用年数は何年になると思われますか?

 答えは、その車の実態で判断する、です。

 貨物自動車であれば、「車両及び運搬具」の「前掲のもの以外のもの」の「自動車」「その他のものー貨物自動車」となり、4年もしくは5年となります。

 軽自動車であれば、「車両及び運搬具」の「前掲のもの以外のもの」の「自動車」「小型車」で、4年になります。

 自動車に該当するかどうかの判定は、自動車登録規則による登録の有無には関係ないということですね。

 工事現場などで使用されるブルドーザー、パワーショベルは、車両運搬具ではなく機械装置に該当します。

 これも、ナンバーはついていないので、こちらと混同しないようにしてくださいね。