給与から徴収する源泉所得税(月払い)


事業を営んでいる方、従業員さんへの給与の支払いはどうされていますか?

ほとんどの職場では月払いだと思いますが、日払いや週払い等、いろいろな支払い方があります。
   

  
従業員へ給与を支払う場合、支払者である事業者は、源泉所得税を徴収する義務があります。
給与の支払い方法等により「給与所得の源泉徴収税額表」を基に計します。

  

源泉徴収税額表には、「月額表」と「日額表」があり、一番多い支払方法だと思われる月払いは、「月額表」を使用します。
 
月額表には、甲欄・乙欄があり、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がある場合は甲欄を、提出がない場合は乙欄を使用します。
  
 

「給与所得者の扶養控除等申告書」は、一カ所にしか提出できません。
 
二カ所以上から給与をもらう人は「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した事業所では甲欄で、提出していない事業所では乙欄で源泉徴収され、最終的には給与・源泉所得税を合算して確定申告をすることになります。
 
 

一カ所しか働いていない人より、二カ所以上で働く方が当然給与は増加します。
 
その場合、両方で低い税率を徴収すると所得税が不足する可能性が高くなるので、二カ所目以降は税率の高い乙欄で源泉徴収されることになります。
 
 

月額表の甲欄では、88,000円未満は源泉所得税がゼロですが、乙欄では88,000円未満でも必ず3.063%の源泉所得税が徴収されます。
 

給与を支払う側の事業者の方は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出されていない方の所得税について、少ない金額でも源泉所得税を徴収することを忘れないでくださいね。