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法人税の講義


毎年行かせてもらっている、母校である愛知大学での講義です。

ずっと相続税・贈与税だったのですが、今年は初めて法人税を担当しました。
 

大城浩子税理士事務所では、普段、法人税・所得税を中心に仕事を請け負っています。

相続税の申告の依頼は、顧問先や紹介者、HPよりお問い合わせいただいて受けるのですが、毎月あるわけではありません。

その点、法人税は毎月申告しているため、講義もスムーズにいくかなと思ったのですが・・・。
 
学生に講義をするため、基本から見直そうと、法人税の書籍を読み返してみました。
 
法人の種類や、規模に応じて扱いや税率が違うのですが、普段計算しているお客様は中小法人である普通法人ばかりです。
この機会に、公益法人や大法人等との違いをしっかり確認できて良かったですが、思ったよりあやふやなんだと反省しました。
 
来年はどの税目の担当になるのかわかりませんが、1年に1回の学生の前での講義は、私自身のよいきっかけになっています。

支部旅行

最近、固い話の少ないブログですが、本日も遊びネタで。
 
毎年11月頃に行われる税理士会の旅行に行ってきました。

税理士会は、国税庁ごとにおかれるもので、さらに税務署ごとに支部があります。

名古屋国税庁は、特例として二つの税理士会があります。

ひとつは名古屋市と岐阜県、事務所がある大府市とお隣の東海市以北の知多地域を含む名古屋税理士会です。

もうひとつは、東海税理士会で、三重県と静岡県、名古屋市と地帯息を除く愛知県が範囲です。
 

私は名古屋税理士会の半田支部です。

名古屋市には9つの税務署があるので、9つの支部があります。

半田税務署は、大府市・東海市から半田市と知多郡を含むので面積は一番大きいですね。
 
 
話がずれましたが、この支部ごとに毎年日帰り旅行にいっています。

一昨年も行った信楽焼付近と、今回初めての御在所ロープウェイでした。

旅行は11/5(火)に行ったのですが、麓はもちろん、ロープウェイの上も紅葉はあまり見られず、ちょっと残念でした。

ただ、写真の通りとても天気が良かったので、とても気持ちが良かったです。

毎月1回支部会があるのですが、バスに乗って外に出ると、普段とは違う話ができます。
あまり話す機会のなかった方とも話せて、とても有意義な旅行でした。
 

これから紅葉シーズン本番ですね。

紅葉がきれいな分寒さが厳しくなりますので、防寒着をしっかり用意してお出かけくださいね。

野球シーズンチケット


いよいよ明日、ラグビーの日本戦ですね!
決勝リーグに行ったのもすごいですが、前回のように南アフリカに勝てたら本当にすごいことです!
 

さて、今回は日本シリーズ中の野球に関することです。

取引先等の接待のために球場のシーズンチケットを購入することがあります。
既に、来シーズンのチケットは販売しているようで、開幕前より購入できるものとなります。
 

この場合、10月に購入しても実際に試合観戦できるのは来年3月からとなります。
長期間にわたり観戦日があるのですが、経費とできるのはいつだと思いますか。

国税庁の消費税解説では、原則、観戦をする日が課税仕入れの日だが、中途解約できない場合、開幕日に課税仕入れがあった日としてもよい、となっています。

言い換えれば、開幕日までは経費とできないということですね。
 
観戦日にその都度経費とするのは大変ですが、かといって、購入日に全額経費としないよう気を付けて下さい。
 

今回のラグビーでは、豊田スタジアムで4試合をしました。

私が行ったのは一日だけのチケットでしたが、4日すべて観戦できるチケットも販売されていたようです。
 
9月に二試合、10月に二試合(実際は台風で一日中止)ですが、9月決算法人であれば、二試合分を当期の経費にしてもよいし、1試合目が9月に開幕しているので、四試合すべてを経費にすることもできます。

ラグビー観戦!


一昨日の土曜日、豊田スタジアムで行われた南アフリカvsナミビア戦に行ってきました! 
 

試合を見に行けるとわかってからのわかラグビーファンですが、最低限のルールを何とか覚えていって、とっても楽しかった~。
 

やはり生は迫力が違いますね!と言いたいところですが・・・

3階席とかなり上の方だったため、スクラムはテレビでみる横からのほうがわかりやすいかな。
  

でも、スタジアムでの応援の声はとても良かったです。

テレビだと、解説を聞きやすくするためか声援は少し小さめですが、会場では勢いが違います。
  

運動音痴なので、スポーツをすることも観戦することもほとんどなかったのですが、ワールドカップというなかなかないチャンスに乗っかって正解でした。

これからも機会を見つけて色々なスポーツを見てみたいと思っています。
  

私の周辺ではあまりラグビーの話題にのぼっていませんでした。

ラグビーで有名な釜石と同じ会社が、以前住んでいて今でもよく行くお隣の東海市にありますが、東海市にはラグビーチームがないせいか、あまり盛り上がっていないのが残念です。

せっかく日本で行われるワールドカップです。同じ県内の豊田市でも試合が行われるので、もっと盛り上がれたらいいですね。
 
 
さて、ラグビー観戦のことばかりで申し訳ないので、ちょっぴり税金のことを。
 
ワールドカップは9月から10月にかけて行われますが、チケット代金の消費税は何パーセントなのかわかるでしょうか?
 
私が行ったのは9月ですから、当然消費税は8%です。
 
では、明日からの10月1日以降は?
答えは二種類です。
9月以前にチケットを購入していれば8%で、10月以降の購入は10%となります。
 
ほとんどのチケットは既に完売だと思いますが、これは9月以前に購入しているので8%で、10月に当日券でチケットを購入したら10%となります。
 
「映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を不特定かつ多数の者に見せ、又は聴かせる場所への入場料金」についての消費税の経過措置により、10月以降の試合でも9月以前に購入していれば8%が適用されることになります。
 
今日が8%最終日なので、もう間に合わないと思いますが、次回消費税が上がる時には、チケットは早めに購入したら少しお得になりますよ。