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消費税の改正(支払時の注意点)


前回は、消費税をざっくり説明しました。
 

軽減税率8%の売上のある事業者は色々な準備が大変だと思いますが、今回はすべての事業者が関係するであろう支払時の注意点について書こうと思います。
 

前回に書きましたが、軽減税率8%は、人の飲用または食用に供されるものである飲食料品(アルコール・外食・ケータリング等を除く)と、週2回以上発行される新聞代となります。
  

このうち、軽減税率8%となる新聞代は紙だけで、ウェブでの新聞は「電気通信利用役務の提供」に該当し、10%となります。
 
 
新聞は購読していないくても、飲食料を購入しない事業者はまずいないのではないでしょうか。
 
最近の夏はとても暑いので、熱中症対策として事業所・現場でお茶やお水を購入する場合がありますが、これは飲料品に該当しますので軽減税率の8%となります。
 
 
また、取引先への手土産等で和菓子・洋菓子を持っていくこともありますよね。この場合も軽減税率8%となります。

ただ、喫茶コーナーもあるケーキ屋で、取引先の人とケーキ+お茶をして、帰りにテイクアウトでケーキを購入した場合、ケーキとお茶は外食となるので10%、持ち帰りは軽減税率8%となり、二種類の税率が混在することになります。
 
領収書をもらう場合は、軽減税率8%に該当する旨と税率ごとに合計額が記載されているか、確認をしてくださいね。
もし、領収書にその記載がない場合、こちらで税率を記入することになります。
 

最近は、取引先の方との懇親会等でバーベキューをすることもあると思います。
  
バーベキューでは肉や海鮮、野菜といった食品と、お茶やアルコールを含む飲料を購入していきますね。
この場合も、給仕をしてもらえる外食ではないので、食品の購入ということで軽減税率8%となります。
しかし、アルコールは軽減税率8%には含まれず10%ですので、注意が必要です。
 
同じ店で購入すれば、10%と8%の各金額が記載されているはずですので、事業者が経費として処理する場合は、領収書やレシートの中身をしっかりチェックしてください。
 

また、軽減税率以外にも、9月から10月をまたぐものがあります。

代表的なものとしての電気・水道代は、10月1日前から継続して供給されており、10月1日以後の検診で料金が確定するものは旧税率の8%が適用されます。

9月21日~10月19日までの期間は旧税率の8%で、10月20日以降分から10%となります。
支払日が締め日よりだいぶ遅れる場合は、11月に支払っても9月を含むものがあるかもしれませんので、明細を確認するのを忘れないようにしてください。
 

上記のとおり、同じ8%でも旧税率と新しい軽減税率8%では内容が違います。

そのため、9月分までの旧税率8%と10月以降の8%を区別して帳簿に記載する必要がありますので、こちらも注意をしてください。

支払時の旧税率・軽減税率8%、10%の違いは、消費税の控除対象仕入税額を計算するのに影響がでてきます。

ということは、実は簡易課税を選択している事業者は、正確に区分しなくても消費税の計算はできてしまいます。
ただ、原則課税になった時に困らないよう、今から慣れておくことをお勧めします。

消費税の改正


先日届いた個人事業税のお知らせのなかに、写真の「消費税・地方消費税についての大切なお知らせ」が同封されていました。
 
2回延長されていた消費税も、10月1日からようやくスタートしそうです。

税務署からの書類には、ずいぶん前から消費税のお知らせは同封されていましたが、地方税の書類にも消費税についての注意喚起がされるようになったんですね。
 
このお知らせには、以下のことが記載されていました。
① 地方消費税とその役割
② 軽減税率制度が実施
③ 全ての事業者に関係
④ 新しい記載ルールに則った帳簿・請求書等の記載が必要
⑤ 軽減税率対応には、国の支援があり
 
知らない方も多いのですが、現在の消費税は、国税部分である消費税6.3%+地方消費税1.7%=8%となっています。
10月1日からは、消費税7.8%+地方消費税2.2%=10%となります。
 
軽減税率とは、アルコール・外食・ケータリング等を除く飲食料品(=人の飲用または食用に供されるもの)と、週2回以上発行される新聞は、10%ではなく8%のままというものです。
ただ、現在の割合ではなく、消費税1.76%+地方消費税6.24%=8%となります。
 
飲食料品を扱っている事業は売上が軽減税率8%となりますが、扱っていない事業者も、お客様への手土産等で飲食料品を購入した場合は、軽減税率が関係してくることになります。
 
帳簿・請求書については、軽減税率と通常の10%を税率ごとに区分して合計税込み対価の額を記載する必要がある等の対策が必要になります。
 
飲食料品を扱う事業者が使用しているレジは、複数税率に対応しているレジを9月30日までに導入・改修・支払を完了した場合、国からの補助金がありますので、該当する方はぜひご活用ください。
 
とりあえずの消費税改正についてですが、詳細はまたブログにのせていきたいと思っています。

交際費となるタクシー代


暑い日が続きます。
雨が続くと晴れの日が恋しくなり、暑い日が続くと涼しい日にならないかと思う。人間は勝手ですね。
 
こんな暑い日の外出は、タクシーに乗りたくなるのではないでしょうか。
 
通常、タクシー代は旅費交通費で処理していると思います。
取引先に伺ったり必要なものを購入するためにタクシーを使うのであれば、もちろん旅費交通費でOKです。
 
ただ、接待をするためにタクシーを使用した場合は、旅費交通費ではなく交際費となります。
タクシーだから交通費、と機械的に処理している場合は、ご注意ください。
 
さらに、注意をしなければいけない点があります。
上記のように、接待をするために接待場所へ行くタクシー代や接待を受ける得意先等のタクシー代を支払うのは交際費ですが、接待を受けるためのタクシー代は交際費にはなりません。
 
このタクシー代は、接待場所へ行くための費用であり、「得意先等に対する接待、供応等その他これらに類する行為のために支出するもの」ではないためです。
 

例えば、大城事務所のある大府市から東海市へのお店に向かうタクシー代の場合

① 大城が、お客様を紹介していただいた方にお礼の食事をごちそうする場合に、その方をタクシーで迎えにいったら、これは交際費です。

② お客様の創立20周年パーティーに招待された場合のタクシー代は、私が接待等をするわけではないので、旅費交通費となります。

 
交際費は、法人税の計算上一定額以上は損金不算入となる場合があり、ミスをすると税額に影響をしてくる可能性があります。
 
接待する側される側によって処理が変わりますので、しっかり確認してくださいね。

社会保険料の延滞金


今年の梅雨は長かったですが、ようやく晴れるようです。

雨ばかりも気が晴れませんがが、暑いのも嫌ですね。
梅雨明けが一番熱中症になりやすいそうですので、気をつけてくださいね。

 

さて、今回は社会保険料の延滞金についてです。

税金と違い、毎月支払わなければいけない社会保険料は、会社にとってかなりの負担だと思います。
従業員の人数が多ければ、税金よりも高い社会保険料を支払うこともあるのではないでしょうか。
 
社会保険料は、毎月末日に引き落としをされますが、他にも電話代やリース代など月末近くの引落は多いですよね。
うっかりして、預金残高が不足して社会保険料の引落ができなかった場合、金額・延滞日数に応じて延滞金を払う場合があります。
 

この場合の延滞金は、法人税法上の損金になると思われますか?

税金の納付が遅れた場合、国税にかかる延滞税・地方税にかかる延滞金は、原則損金になりません。(一部損金となるものがあります。)

そのため、社会保険料の延滞金も同じ処理をしがちですが、実は社会保険料の延滞金は損金となります。
 
これは、損金不算入となる延滞税等は、法人税法55条で規定されているからです。
国税の延滞税、地方税の延滞金はもちろんですが、罰金や過料、金融取引法の規定による課徴金及び延滞金等と列挙されています。

社会保険の延滞金は、ここに記載されていないため、損金算入できるということになります。

内容としては、社会保険料の支払いが遅れたことによる罰金的なものですので、国税の延滞税・地方税の延滞金と同じような性格ですが、処理は異なるわけです。
 

間違えて、損金不算入にしないように気をつけて下さいね。

ちなみに、これは税法上で、会計上は租税公課として処理することになります。

給与から徴収する源泉所得税(週払い・二週間に一度)

給与から徴収する源泉所得税について、月払い・日払いに続いて最後の回です。
 

月払いは、源泉徴収税額表の「月額表」を、日払いは「日額表」を使用します。
では、週払いや二週間に一度支払う場合は、どちらを使用するでしょうか。
 
答えは、週払いは「日額表」を、二週間に一度支払う場合は「月額表」を使用する、となります。
  

週払いの場合は、前回と同じ日払いで使用する「日額表」ですが、日払いと違って丙欄はありません。

「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しているかいないかで、甲欄と乙欄を使用します。

一日ごとの給与を日払と同じように計算して、その合計額を1週間に1回支払うという流れになります。
 

二週間(半月)に1回支払う場合は、「月額表」を使用します。
月払い・週払いと同じく、甲欄と乙欄に分かれて計算します。

実際の計算方法は、給与支払額を2倍した金額が該当する箇所を探していただき、その欄の税額の金額を1/2にした金額が、源泉所得税となります。

2回合わせると、月払いとほぼ同じ金額になるということですね。

10日ごとに支払う場合も、二週間に1回支払う場合と同じ方法で計算します。
  

あまりないかもしれませんが、飲食店ではあるようですので、覚えておいてくださいね!