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自動車登録をしない車の耐用年数

自動車登録をしない車の耐用年数 春らしく暖かくなってきました。
 花粉症は気になりますが、ドライブが気持ちのよい季節ですね。

 さて、今回は自動車登録(いわゆるナンバーをとること)をしない車について、耐用年数がどうなるかについてです。

 大規模工場等で構内専のみで使用する場合、ナンバーをとらないことがあります。
 
 お隣の東海市にある新日鉄住金や愛知製鋼、大府市の豊田自動織機のような工場には、構内専用車があると思います。

 この車の耐用年数は何年になると思われますか?

 答えは、その車の実態で判断する、です。

 貨物自動車であれば、「車両及び運搬具」の「前掲のもの以外のもの」の「自動車」「その他のものー貨物自動車」となり、4年もしくは5年となります。

 軽自動車であれば、「車両及び運搬具」の「前掲のもの以外のもの」の「自動車」「小型車」で、4年になります。

 自動車に該当するかどうかの判定は、自動車登録規則による登録の有無には関係ないということですね。

 工事現場などで使用されるブルドーザー、パワーショベルは、車両運搬具ではなく機械装置に該当します。

 これも、ナンバーはついていないので、こちらと混同しないようにしてくださいね。

国税庁HPのリニューアル

国税庁HP 最近とても暖かいですね。
 まさに春!ですが、花粉症にはツライ暖かさです。

 今日、国税庁のホームページを見たら、大幅にリニューアルされていました。
 3月31日からのようです。

 トップページのURは変わらないのですが、各ページの掲載場所等、一部を除きほぼすべてのページのURが変更になりました。

 以前のURをお気に入りにしている場合は、気を付けないといけませんね。

 検索をして国税庁のページがでてきても、以前のURが出てしまうので注意が必要です。

 新しいHPは字が大きいです。色も白ベースでシンプルですね。
 私は、非常に見やすくなったと思います。

 届出書を検索したのですが、特に迷うことなく見つけることができました。

 また、トップページを右下にずらした場所に「税務署を検索」があり、郵便番号・住所から所轄税務署を調べることができます。

 試しに現在の大府市、以前住んでいた東海市の郵便番号を両方入力してみましたが、ちゃんと半田税務署と出ました。(当たり前ですが)

 郵便番号を入れると、住所も「愛知県東海市富木島町 他」と出てくるので、郵便番号を入力間違いしても気づきそうです。

 検索結果は、税務署名と代表の電話番号がでます。
 結果の税務署名をクリックすると、外観の写真付きの所在地、案内図等がでてきます。

 初めて税務署へ行く方でもこれなら大丈夫そうですね。

 リニューアルして見づらくなるHPもありますが、これは成功かな!?

タイの食器

タイの食器 確定申告が終わりました!

 今年は少し余裕があって、12日の月曜日にはお客様の分は終わったのですが、やはり15日が過ぎるまでは気になるので、ようやく心から落ち着きます。

 写真のタイの食器、12日にお会いした確定申告最後の大府市のお客様からいただきました。

 随分前に購入したけどなかなか使う機会がなかったそうです。ご自宅のリフォームを機に色々整理をしたということで、確定申告のご報告をした時にいただいちゃいました。

 模様もしっかり残っていて、古いものとは思えない可愛い食器ですよね。

 穴があいているところに箸を指して食べるそうです。
 普通のお茶漬けもこれで食べたらカフェ気分!

 確定申告が終了した解放感とともに、このタイの食器でゆっくりまったり食事を楽しみたいと思います。

無料相談会場での青色申告承認申請手続

無料相談会場での青色申告承認申請手続 今日は大府商工会議所で、会員の方向けの確定申告の無料相談をしてきました。

 先週は大府市役所で、先々週は東海市で、やはり無料相談をしてきました。

 大城税理士事務所のお客様は、事務所のパソコンで税理士事務所向けのソフトを使用して確定申告をするのですが、大府商工会議所・大府市役所では手書きで申告書を作成します。

 また、東海市の会場では国税庁の確定申告書作成コーナーを使って電子申告をしました。

 忙しい時期ではありますが、大府はもちろん東海市も近いですし、手書き・確定申告書作成コーナーともに、普段のソフトとは違う気づきがあり、私自身も勉強になっています。

 無料相談会場では、申告書以外にも各種届出書が置いてあるのですが、青色申告の届出について1点お知らせしたいと思います。

 個人が青色申告をしたい場合、事業開始から2月以内に届出をする必要があります。
 2月を過ぎた場合は青色申告ができないのですが、次の年の3月15日までに届出書を提出すればその年からは青色申告になります。

 平成29年5月1日に開業した場合、平成29年分を青色申告するには7月1日までに届出書を提出する必要があります。
 届出書を提出し忘れていても、平成30年3月15日までに届出書を提出すれば、平成30年分からは青色申告になります。

 29年分の確定申告をする時に、この点に気づけば来年度の30年分からは青色になります。
 わざわざ税務署へ行かなくても、無料相談会場で提出できますので、白色申告の方はぜひ青色申告をご検討ください。

 ちなみに、法人の場合は、設立の日以後3月以内に青色申告の届出が必要です。
 個人より1月余裕がありますね。

 しかし、設立年に青色申告にしなかった場合、青色申告をしたい事業年度の日の前日までに提出が必要です。
 設立2年目から青色申告をする場合は、設立1年目の事業年度終了の日までに届け出することになります。

 個人はその年が始まった2月半後の3月15日まで青色申告の届出ができますが、法人は上記のように違いますので十分ご注意ください。

※相続開始があった場合や、法人設立の年が3月ない場合等、一定の場合は提出期限が異なります。

医療費通知に関する事項(医療費のお知らせ)

医療費通知に関する事項(医療費のお知らせ) 確定申告がスタートしました。
 大城税理士事務所でも、早速何件か電子申告をしたところです。

 さて、29年分から医療費控除が変更したことは、何度かブログに書いてきました。

 今年から始まったセルフメディケーション税制は、健康診断や予防接種等で健康の保持増進・疾病の予防をしており、特定の医薬品を12,000円以上購入した場合に受けられるものです。

 現時点では、お客様の中には該当する方はいないのですが、どれくらい申告があるのか気になりますね。

 昨年までと同様の医療費控除についても、領収書について変更がありました。

 税務署へ領収書を提出する代わりに「医療費控除の明細書」を提出することになったのですが、明細を記入する欄については、以前より少し詳細になったくらいです。

 大きな違いは、「医療費通知に関する事項」という欄が増え、保険を適用した分に関しては、この欄に合計欄を記載するだけでOKということです。

 「医療費通知」とは、所定の事項が記載された医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で「医療費のお知らせ」として届くものです。

 これは数か月ごとに届き、どの医療機関でいくらの医療費を使ったかという明細ですが、昨年までは医療費の額のみのため、実際の患者支払額は記載されていませんでした。

 今年から医療費の額に加え患者負担額の欄が増えました。合計額の記載もありますので、この金額を記入するだけとなりました。
 自分で電卓をたたいて合計額を出す必要がないということですね。

 非常に楽になったと思います!

 注意点としては、1~11月分の合計しかないということです。
 12月分は、今まで通り自分で計算する必要があります。

 薬の容器代や、医者の指示による入院時の差額ベッド代等の保険適用外分に関しても、お知らせには記載されませんので、ご自分で確認をお願いします。

 また、私の住む大府市では、このお知らせが届いたのは2月初旬でした。
 還付申告で2月1日にでも早めに申告したい、という方には間に合いませんね。

 29年分は1~11月分の合計額でしたが、30年分からは数か月に1回届く明細にも患者負担額が記載されるようです。
※上記は、大府市の予定です。市町村によって違うようですので、ご注意ください。

 また、このお知らせに記載されている患者負担額が、実際に窓口で支払った金額と違うことがあります。

 これは、お知らせに記載のある金額はレセプトから計算したもので、実際の負担額は四捨五入されているからのようです。

 お知らせの合計額よりも実際の負担額が少ないこともあれば多いこともありますので、両方計算して有利な金額で申告して大丈夫です。

 ただ、差額はそんなに大きな金額ではないと思われますので、電卓で何回も計算するよりは、お知らせの金額を使ったほうが時間節約になるかもしれませんね。