平成30年度税制改正により、大法人について電子申告が義務化されました。
対象税目・・・法人税及び地方法人税並びに消費税及び地方消費税
対象書類・・・申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類の全て
対象法人となる大法人とは、以下の法人です。
(1) 法人税及び地方法人税
① 内国法人のうち、その事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額(以下「資本金の額等」といいます。)が1億円を超える法人
② 相互会社、投資法人及び特定目的会社
(2) 消費税及び地方消費税
(1)に掲げる法人に加え、国及び地方公共団体
この電子申告の義務化は、平成32(2020)年4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)から適用されます。
大城税理士事務所では、大法人のお客様はいらっしゃらないので直接関係はないのですが、この改正に伴い、電子申告を円滑に提出するための環境整備を進めることになっています。
法人税の申告書に添付していた勘定科目内訳明細書の内容の簡素化や、電子申告の送信容量の拡大等がされる予定ですので、影響を受けることになります。
また、法人ではありませんが、平成32年(2020年)分から、所得税の青色申告特別控除額も変更になります。
現行65万円の控除額が55万円になるのですが、電子申告又は電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円の控除が受けられます。
控除額が55万円になっても、所得税の基礎控除額が38万円から48万円になるので、合計103万円の控除額は変わりませんが、上記の通り、電子申告等を行うと合計113万円の控除額となり、今までより増えることになります。
一連の改正をみると、電子申告の利用促進を推し進めているようです。
電子申告は好きじゃないというお客様もいるのですが、そうも言ってられなくなるかもしれませんね。