法人市民税について、平成31年4月1日以後に終了する事業年度から5%減税が廃止され、本来の税額・税率となります。
来年3月末日が事業年度終了のいわゆる3月決算までは減税ですが、4月決算以降の法人は、すでに始まっている現在の期について、減税が受けられません。
国が法人実効税率を断簡的に引き下げているのが理由だそうですが、残念ですね。
名古屋市の市民税の減税は、平成22年度に10%、平成24年度からは5%でした。
最初の減税は、もう8年前になるんですね。
赤字でも納付することになる法人市民税の均等割額は、一番低い金額が5万円です。
名古屋市以外のほとんど(大府市、東海市、東浦町等の知多半島を中心とした愛知県ですが)の市町村は、この金額です。
名古屋市だけが、5%少ない47,500円でした。
今でも税額・税率等は、その都度確認はしていますが、金額は記憶しているので、確認前に計算している時もありました。
来年の法人の申告書を作成する時には、うっかり減税後の金額で計算しないように気を付けなくては。
ちなみに、個人の市民税の減税は継続するということですので、名古屋市民の方、ご安心ください!