源泉所得税 納期の特例から毎月納付へ

 明日から12月です。
 毎年書いていますが、一年はあっという間ですね。

 前回のブログで書きましたが、年末調整の計算が始まります。
 資料の回収・チェックが大変ですが、事業所の担当者様、がんばってください!

 書類は税務署から11月中には届いているはずなので、もし書類がまだという方は、税務署に確認してみてください。

 さて、表題にある「源泉所得税 納期の特例」とは、本来毎月納付すべき源泉所得税を、申請書を提出することにより、半年に1回の納付でOKになるというものです。

 納期の特例は、給与の支給人員が常時10人未満の場合に申請できるものとなります。

 ということは、給与の支給人員が常時10人以上となったら要件に該当せず、毎月納付に切り替えていただく必要があります。

 その場合、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった旨の届出書」という書類を提出することになります。

 これは、事実が発生したら遅滞なく提出すべきものですが、半年に1回の納付でいいと思っていると気づかないかもしれません。
 せっかくなので、この年末調整の時期に、要件に該当しなくなっていないか確認してくださいね。

 この届出書を提出すると、税務署から毎月納付用の納付書が送られてきます。
 提出月の翌月分からを新しい納付書で、提出月分までは、今まで使用していた納期の特例用の納付書により翌月10日まで納付してください。

 11月25日に提出したら、12月分は翌月1月10日までに、7月~11月の5ケ月分を、12月10日までに納めることになります。

 税務署から新しい納付書が送られてこなくても、提出月分までの納付は以前の納付書により翌月10日までとなりますので、気を付けて下さい。

 毎月納付になってしまうのは、「常時」10人以上となった場合ですので、通常は8人だが繁忙月の1ケ月だけ12人になった、という場合は、引き続き納期の特例で大丈夫です。