最初聞いたときはピンときませんでしたが、すぐにいい元号だなと思えるようになりました。
さて、来月5月には新しい元号になりますが、最初に元号を記載した税金の納付書を記入するのは、源泉所得税の納付書と思われます。
毎月納付なら、5月分を6月10日までに納付する必要があります。
昨年に1年分の納付書が送られてきていますが、お手元の納付書には「平成」の記載がありますよね。これはそのまま使えるのでしょうか?
答えは「引き続き使用がOK」です。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gesen/kaigennitomonau/01.htm
国税庁は、4月3日には発表していました。早いですね!
平成の文字を二重線で抹消したり新元号を追加記載する必要もありません。
左上の(年度欄)は「31」で、右側の(納期等の区分)は「01」で大丈夫です。
納期の特例の場合、1月~6月分ですが、これは「31年01月」「01年06月」と記載します。
支払年月日の欄は、5月25日支払分なら「01年05月25日」となります。
3月決算の法人は、新しい元号となる5月末が納期限となります。
税務署の納付書は期限の記載がなく、愛知県は期限の記載はありますが、平成の文字はない納付書でした。
ただ、東海市や大府市の一部の市民税の納付書は元号の記載がありましたので、新しい元号になるのか、税務署と同じく平成のままなのか、5月申告の納付書が楽しみです。