大府・東海市で「会社設立・起業・独立開業」ならご相談ください
法人を新しく設立、独立して個人事業を始める時、起業にはいろいろな方法がありますが、これからの新しい船出について、大きな夢ととともに少しの不安もおありだと思います。
「こんなこと同業社長に聞いたら恥ずかしい?」
「法人税の申告って、いつするの?個人と同じじゃないの?」
そんな心配を解消するお手伝いをさせていただきます
これから起業をお考えの方についても、法人設立と個人開業との選択、決算期や資本金をどうするか、創業者向けの融資のご紹介等、全面的にバックアップさせていただきます。
誰に聞いたらいいのかわからない、そんなすべてのこと、お気軽にご相談ください
もちろん、会社設立に関連した税務・会計以外の諸手続き等も、関連士業・専門家との連携したサポートが可能です。
税理士ってどんな存在?
経営者の方を、全力でサポートをさせていただくのが税理士です
事業成績を確認するために必要な会計業務、税務署へ提出する税務申告書類の作成を行うことはもちろんですが、孤独な立場である経営者の皆様の、様々なご相談に乗らせていただきます。
税務上に有利な特例等は、事前に届出書が必要なものがあります。また、創業時は初めてのことばかりですが、特に法人は、個人と違い申告書として提出する書類もたくさんあり、本業でお忙しい経営者の方がご自身ですべてを調べることは限界があると思います。
そんな時になんでも気軽に相談できる、それが税理士という存在です。
開業したら、どんな届出書を提出する?
以下のように、状況に応じて提出する書類は違います。
当事務所では、お客様お一人の状況をお聞きして、有利になるような届出書を提出させていただきます。
法人のお客様
必ず提出しなければならない届出書
法人設立届出書
給与支払事務所等の開設届出書(給与支払がある場合のみ)
税法上の特例等を受けるための届出書
青色申告承認申請書※
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
消費税課税事業者届出書
消費税簡易課税選択届出書 等
※各種の有利特例があるため、提出することをお勧めします。
評価等の方法を選択する場合の届出書
減価償却資産の償却方法の届出書
棚卸資産の評価方法の届出書 等
個人事業主のお客様のお客様
必ず提出しなければならない届出書
個人事業の開廃業等届出書
給与支払事務所等の開設届出書(給与支払がある場合のみ)
税法上の特例等を受けるための届出書
所得税の青色申告承認申請書※
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
消費税課税事業者届出書
消費税簡易課税選択届出書 等
※各種の有利特例があるため、提出することをお勧めします。
評価等の方法を選択する場合の届出書
所得税の棚卸資産の評価方法
減価償却資産の償却方法の届出書 等
青色申告の方が事業専従者にに給与を支払う場合の届出書
青色事業専従者給与に関する届出書
❊事業専従者とは、個人事業主様と生計を一にする親族で、その事業に専従する方(原則、ほかの仕事はできません)です。
開業後、どのような税金を納める?
法人・個人事業主のお客様共通
源泉所得税(給与を支払う場合のみ)
給与を支払う時に源泉所得税を徴収し、税務署に納税。
年末に年末調整をし、計算後の源泉所得税を税務署に納税。
償却資産税
一定の事業用資産がある場合に、1月末までに申告書を市町村へ提出します。
4月に決定した税額の通知書が届きます。
消費税
1,000万円以上の課税売上高の場合は、翌々期(年)に課税されます。
平成25年1月1日以後に開始する事業年度(個人は平成25年分)からは、特定期間❊の課税売上高若しくは給与支払額が1,000万円以上の場合は、
課税されることとなります。
1,000万円以上の資本金の法人は、1期目より納めることとなります。
❊上記はあくまでも一般的な場合です。消費税は、お客様の状況により課税される条件が変わりますので、必ず税務署等に確認して下さい。
❊特定期間とは、前事業年度開始から6ヶ月間(個人は前年の1月〜6月)です。
住民税特別徴収(給与を支払う場合のみ)
給与を支払う時に各人の住民税を徴収し、各市町村へ納税。
法人のお客様
法人税・法人住民税
期末から二ヶ月以内に提出・納税する必要があります。
(例)3月末決算の場合、5月末までに提出
個人事業主のお客様
所得税
翌年3月15日までに確定申告書を提出・納税。
住民税
確定申告書を提出している場合は、住民税の提出は必要ありません。
6月に決定した税額の通知書が届きます。
事業税
地方税に列挙された業種の方で、一定額以上の場合に課税されます。
提出した確定申告書の所得に応じて、8月末と11月末に納税となります。
大府・東海市で「会社設立・起業・独立開業」でしたら全面的にバックアップさせていただきます。まずはご相談ください。