今年は配偶者控除・配偶者特別控除が改正されたことに伴って、年末調整に記入する書類が変更となりました。
昨年までは、「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」という兼用様式で1枚だったのが、以下の2種類となります。
「給与所得者の保険料控除申告書」
「給与所得者の配偶者控除等申告書」
「保険料控除申告書」については、内容は昨年と全く変わりません。
記載欄が広くなって記入しやすくなりましたね。
「給与所得者の配偶者控除等申告書」は大きく変わりました。
昨年までは、配偶者の合計所得金額を記入して配偶者特別控除の適用を受けるためのものでしたが、今年は配偶者特別控除だけでなく、配偶者控除を受けるためにも、この申告書が必要となります。
書類の記入の仕方を説明をする前に、確認していただきたいのが、合計所得金額が1,000万円超の方は、配偶者控除・配偶者特別控除のどちらも受けることはできないということです。
計算順序は、以下の通りですが、順序①の所得者の合計所得金額1,000万円超(給与収入のみの場合1,220万円超)なら、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出することができず、配偶者控除・配偶者特別控除を受けられないことになります。
間違えて提出しないよう注意してください。
順序① 所得者(年末調整を受ける方)の合計所得金額の見積額の計算
順序② 所得者の合計所得金額の区分の判定(区分1)…所得によって控除額がかわります。
順序③ 配偶者の合計所得金額の見積額の計算
順序④ 配偶者の合計所得金額の区分の判定(区分2)…区分1と区分2の両方を使用して控除額を計算します。
国税庁に、給与所得者の配偶者控除等申告書の記載例があります。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71_kisairei_haigusha.html
以下の6種類の記載例がありますので、ご自身に該当するものを見つけて参考にしてみてください。
・所得者本人の合計所得金額が900万円以下で(①)、配偶者の合計所得金額が38万円以下【収入がない場合】かつ年齢70歳未満の場合
・①の場合で、配偶者の合計所得金額が38万円以下(給与収入のみなら103万円以下)かつ年齢70歳未満の場合
・①の場合で、配偶者の合計所得金額が38万円超85万円以下(給与収入のみなら103万超150万以下)の場合
・①の場合で、配偶者の合計所得金額が85万円超123万円以下(給与収入のみなら150万超2,016,000円未満)の場合
・所得者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下で、配偶者の合計所得金額が85万円超123万円以下(給与収入のみなら150万超2,016,000円未満)の場合
・所得者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円以下(給与収入のみなら103万円以下)かつ年齢70歳未満の場合
年末調整の書類がここまで大きく変わるのは久しぶりです。
間違えないよう気を付けて記入してくださいね!