今回は、建設業の消費税の簡易課税の業種区分について書きたいと思います。
建設業の消費税の簡易課税の区分は、おおむね第3種事業となります。
とはいえ、建設業のなかにも色々な事業があると思います。
一般的な土木・建築工事業や、建築リフォーム業等の総合工事業は、第3種となります。
職別工事業(大工工事業、鉄筋・鉄骨工事業、左官工事業等)や、設備工事業(電気工事業、菅工事業等)も第3種です。
ただ、上記の業種でも、他の事業者から原材料の支給を受けて工事の一部を行ったり、工事用資材を持たずに他の業者の工事を行う等の「人的役務の提供」は、第4種となるので注意が必要です。
原材料の支給を受けて行う修繕も、第3種ではなく第4種となります。
普段は工事一式で仕事を受けて原材料等の仕入も自社でしているが、特別に人工仕事をした場合・原材料の支給を受けて修繕をした場合は、同じ取引先だとしても第3種と第4種の区別が必要です。
また、原則第3種である職別工事業のうち、とび工事業や解体工事業は、第4種となります。
いわゆる「人的役務の提供」ではないですが、第3種と間違えないよう気を付けて下さい。
一度業種を確認すると、なかなか見直しをしないかもしれませんが、事業内容は変わっていくものです。
簡易課税は基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者のみが使える制度です。
チェックできる規模だと思いますので、確認を必ずしてくださいね。