確定申告が終わりが1週間、大城税理士事務所では、ちょっと一息ついています。
今年は例年に比べ、ふるさと納税をされた方が増えました。
返戻品の金額や生産地等の規制が厳しくなり、一部地方自治体と総務省が対立していることがニュースになっていたので、みなさんの興味をひいたのかもしれませんね。
知っている方は少ないと思いますが、平成28年度の税制改正で「企業版ふるさと納税」が創設されました。法人が行うふるさと納税です。
ただ、個人のふるさと納税とはだいぶ違います。
個人では、上限をこえなければ寄付金額から2,000円を控除した全額が所得税・住民税から控除されます。
それに比べ、法人は最大でも支払額の60%の税額の軽減となり、個人と同じく上限もあります。
詳しい計算方法は割愛しますが、法人は所得がゼロ=税額がゼロということもあり、その場合は一切税額控除はありません。税額控除は税金が発生した場合の控除ですから、当たり前といえば当たり前なのですが。
また、個人では返戻品が寄附の楽しみの一つだと思いますが、法人には返戻品はありません。
現時点では平成32年3月31日までの寄付金に対する税額控除となっていますので、期間が延長されなければこの時期までの期間限定となります。
さらに、以下に該当する必要がありますので、注意してください。
① 青色申告法人
② 10万円以上の寄付
③ 本社がある地方公共団地への寄付は対象外
④ 認定地方公共団体への認定された事業であること
④の認定された事業とは、地方公共団体が地域再生計画を作成し、国が企業版ふるさと納税の対象事業かどうかを認定しています。
直近ですと、平成30年11月9日に13の事業を認定していますが、大城税理士事務所のお客様が多い東海市・大府市を含む愛知県はゼロですので寄付はできません。
対象事業だとしても、本社が東海市・大府市なら上記③により、控除の対象外となります。
愛知県以外にも岐阜県・三重県も同じくゼロで、一番近くて静岡県の1件でした。
認定事業そのものも少なく、必ず受けられる控除ではないため、気軽に使うのは難しい制度のようです。