前回は、月払いの時の源泉所得税額を説明しましたが、今回は日払いの給与についてです。
日払いは、給与所得の源泉徴収税額表の「日額表」を使用します。
「月額表」にあるのは甲欄と乙欄でしたが、「日額表」には、プラスして丙欄もあります。
丙欄は、日雇賃金について、使用します。
日雇賃金とは、日々雇い入れられる人が、労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等のことです。
イベント時の3日間のみ日額で働いてもらう、というような場合に使用します。
労働した日以外の日において支払われるものも含むため、毎日支払っても、3日間の最終日に支払っても、一日ごとの金額は丙欄を使用して計算します。
9,300円未満は源泉所得税がゼロ円のため、日額9,000円だとすると、一日9,000円づつを3日間毎日支払っても、9,000円×3日分=27,000円を一度に支払っても、所得税額はゼロ円となります。
日々雇い入れられるのではなく、月払いの正社員等と同じく長期間働くことを前提としている場合は、月払いと同じく「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しているかどうかで甲欄・乙欄が決まります。
ただ、雇用契約の期間が2か月以内であれば、丙欄となります。
さらに、最初の雇用期間が2か月以内だったので丙欄を使用していたが、再雇用や期間の延長があった場合は、2か月を超えた日から丙欄を使用することはできず、甲欄か乙欄となりますので、ご注意ください。