今年の梅雨は長かったですが、ようやく晴れるようです。
雨ばかりも気が晴れませんがが、暑いのも嫌ですね。
梅雨明けが一番熱中症になりやすいそうですので、気をつけてくださいね。
さて、今回は社会保険料の延滞金についてです。
税金と違い、毎月支払わなければいけない社会保険料は、会社にとってかなりの負担だと思います。
従業員の人数が多ければ、税金よりも高い社会保険料を支払うこともあるのではないでしょうか。
社会保険料は、毎月末日に引き落としをされますが、他にも電話代やリース代など月末近くの引落は多いですよね。
うっかりして、預金残高が不足して社会保険料の引落ができなかった場合、金額・延滞日数に応じて延滞金を払う場合があります。
この場合の延滞金は、法人税法上の損金になると思われますか?
税金の納付が遅れた場合、国税にかかる延滞税・地方税にかかる延滞金は、原則損金になりません。(一部損金となるものがあります。)
そのため、社会保険料の延滞金も同じ処理をしがちですが、実は社会保険料の延滞金は損金となります。
これは、損金不算入となる延滞税等は、法人税法55条で規定されているからです。
国税の延滞税、地方税の延滞金はもちろんですが、罰金や過料、金融取引法の規定による課徴金及び延滞金等と列挙されています。
社会保険の延滞金は、ここに記載されていないため、損金算入できるということになります。
内容としては、社会保険料の支払いが遅れたことによる罰金的なものですので、国税の延滞税・地方税の延滞金と同じような性格ですが、処理は異なるわけです。
間違えて、損金不算入にしないように気をつけて下さいね。
ちなみに、これは税法上で、会計上は租税公課として処理することになります。