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事務所からのお知らせ

住民税 納期の特例(6月~11月分)

従業員さんから預かっている住民税について納期の特例を受けている場合は、R1年6月~R1年11月徴収の6ヶ月分を、12月10日(火)までに納付する必要があります。

源泉所得税の納付は1月10日(又は20日)ですが、住民税は1ケ月前ですので、ご注意ください。

所得税の予定納税(第2期分)

平成30年分の所得税に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上の方は予定納税が必要です。
 
今年の第2期分の口座振替は12月10日(月)ですので、口座残高の確認をしてください。
口座振替でない場合は、11月1日~11月30日が納付期間となります。

第1期分とは違い、お知らせ等は届きませんので、ご注意ください。

10月31日時点での30年分の所得税等の見積額が予定納税基準額より少なくなる場合は、11月15日までに減額申請をすれば予定納税額は減額されます。