ちょっと早いのですが、来年の確定申告で行う医療費控除の改正についてお知らせしたいと思います。
以前のブログに書いたセルフメディケーション税制も今年からの変更ですが、それ以外に、表題のとおり、医療費の領収書が今年から提出不要となりました。
領収書は提出不要ですが、代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要です。
※医療費の領収書は、提出不要ですが5年間保存が必要で、税務署から求められたときは提示又は提出しなければなりませんので、捨ててはダメですよ!
「医療費控除の明細書」は医療を受けた人ごと、支払先ごと、医療の区分、金額を記入することになります。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/ref1.pdf
今までもあった「医療費の明細書」に似ていますが、医療の区分が以下の四つに分かれてチェックするようになっていますので、記入しやすくなっていると思います。
□ 診療・治療
□ 医薬品購入
□ 介護保険サービス
□ そのほかの医療費 ・・・病院までの交通費等
医療費通知(医療費のお知らせ等)を添付した分に関しては、上記の記入は不要です。
このお知らせは、以前は医療費控除には使えない、とお持ちいただいた方に返却していたのですが、これが使えるなら記入・計算が簡単になりますね。
お知らせで計算した分を明細に二重に記入しないよう、注意してください。
セルフメディケーション税制についても、領収書ではなく明細書の添付が必要です。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/ref2.pdf
こちらは、薬局などの支払先・医薬品の名称の記入も必要ですので、ちょっと面倒ですね。
また、医療費の領収書ではなく明細書の提出となりますが、適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類(以下参照)の添付又は提示は必要です。
・インフルエンザの予防接種の領収書又は予防接種済証
・市区町村のがん検診の領収書等
・職場で受けた定期健康診断の結果通知表等 他
明細書の提出もセルフメディケーション税制も今年分が初めてです。
確定申告をする時に慌てないよう、今から確認しておかなくては!
ちなみに、平成29年分から平成31年分までの3年間は、明細書の代わりに、今まで通り医療費の領収書の添付又は提示でも大丈夫です。
どうしても、明細を作成するのが面倒な方は、今まで通り領主書を添付してくださいね。