平成30年分の配偶者控除

平成30年分の配偶者控除 年末調整の時期が近づいてきました。

 みなさん、来年の平成30年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を記入している頃ではないでしょうか。

 お気づきだと思いますが、29年分とは書式が違っています。

 細かな部分では、フリガナの欄が新しくできたり、配偶者や扶養親族の個人番号の記入場所が違っています。

 ただ、内容も大きく変わったのは配偶者で、平成29年の「控除対象配偶者」が、平成30年分では「源泉控除対象配偶者」となっています。

 配偶者控除・配偶者特別控除は、平成30年分より改正があります。

 まず、合計所得金額が1,000万超(給与収入のみでは1,220万超)の場合、配偶者控除・配偶者特別控除ともに適用を受けることはできません。

 1,000万以下の所得も、以下の3つに分かれて、それぞれの所得に応じて配偶者控除・配偶者特別控除額が変わってきます。

① 合計所得金額900万円以下(給与収入1,120万円以下)
   配偶者控除 38万円(老人控除対象配偶者48万円)
   配偶者特別控除 38万円~3万円

② 合計所得金額900万円超950万円以下(給与収入1,120万円超1,170万円以下)
   配偶者控除 26万円(老人控除対象配偶者32万円)
   配偶者特別控除 26万円~2万円

③ 合計所得金額950万円超1,000万円以下(給与収入1,170万円超1,200万円以下)
   配偶者控除 13万円(老人控除対象配偶者16万円)
   配偶者特別控除 13万円~1万円

 29年分までは、合計所得金額が1,000万超の場合は配偶者特別控除は受けられませんでしたが、配偶者控除は一律38万円(老人控除対象配偶者は48万円)受けられました。
 所得に応じて適用額が変わるというのは大きな変更点です。

 合計所得金額950万円超1,000万円以下(給与収入1,170万円超1,200万円以下)では、控除額が13万円と以前より25万円も下がることになります。

 配偶者控除を受けるために就業調整をしている場合は、手取り額が一体いくらになるのか再計算してみるといいかもしれません。

 大城税理士事務所のお客様は、法人・事業主と給与を支払う方ですので、給与支払時の源泉所得税について注意しなければいけない点があります。

 「控除対象配偶者」が「源泉控除対象配偶者」と変わったのも理由があります。

 給与収入がいくらであろうが、配偶者の所得が38万円以下であれば配偶者控除は受けられたので、源泉所得税を計算する時には扶養親族一人と数えていました。

 30年分からは、所得1,000万超の場合は配偶者控除が受けられませんし、所得900万超の場合は配偶者控除額も26万又は13万円となります。

 このため、毎月の給与計算時には、以下の条件の方のみ、配偶者を扶養親族一人として計算することになります。

・所得が900万円以下(給与収入1,120万円以下)
・配偶者の合計所得金額が85万円以下(給与収入150万円以下)

 ややこしいですが、来年の支払いからは間違えないようご注意を!