無料相談会場での青色申告承認申請手続

無料相談会場での青色申告承認申請手続 今日は大府商工会議所で、会員の方向けの確定申告の無料相談をしてきました。

 先週は大府市役所で、先々週は東海市で、やはり無料相談をしてきました。

 大城税理士事務所のお客様は、事務所のパソコンで税理士事務所向けのソフトを使用して確定申告をするのですが、大府商工会議所・大府市役所では手書きで申告書を作成します。

 また、東海市の会場では国税庁の確定申告書作成コーナーを使って電子申告をしました。

 忙しい時期ではありますが、大府はもちろん東海市も近いですし、手書き・確定申告書作成コーナーともに、普段のソフトとは違う気づきがあり、私自身も勉強になっています。

 無料相談会場では、申告書以外にも各種届出書が置いてあるのですが、青色申告の届出について1点お知らせしたいと思います。

 個人が青色申告をしたい場合、事業開始から2月以内に届出をする必要があります。
 2月を過ぎた場合は青色申告ができないのですが、次の年の3月15日までに届出書を提出すればその年からは青色申告になります。

 平成29年5月1日に開業した場合、平成29年分を青色申告するには7月1日までに届出書を提出する必要があります。
 届出書を提出し忘れていても、平成30年3月15日までに届出書を提出すれば、平成30年分からは青色申告になります。

 29年分の確定申告をする時に、この点に気づけば来年度の30年分からは青色になります。
 わざわざ税務署へ行かなくても、無料相談会場で提出できますので、白色申告の方はぜひ青色申告をご検討ください。

 ちなみに、法人の場合は、設立の日以後3月以内に青色申告の届出が必要です。
 個人より1月余裕がありますね。

 しかし、設立年に青色申告にしなかった場合、青色申告をしたい事業年度の日の前日までに提出が必要です。
 設立2年目から青色申告をする場合は、設立1年目の事業年度終了の日までに届け出することになります。

 個人はその年が始まった2月半後の3月15日まで青色申告の届出ができますが、法人は上記のように違いますので十分ご注意ください。

※相続開始があった場合や、法人設立の年が3月ない場合等、一定の場合は提出期限が異なります。