交際費となるタクシー代


暑い日が続きます。
雨が続くと晴れの日が恋しくなり、暑い日が続くと涼しい日にならないかと思う。人間は勝手ですね。
 
こんな暑い日の外出は、タクシーに乗りたくなるのではないでしょうか。
 
通常、タクシー代は旅費交通費で処理していると思います。
取引先に伺ったり必要なものを購入するためにタクシーを使うのであれば、もちろん旅費交通費でOKです。
 
ただ、接待をするためにタクシーを使用した場合は、旅費交通費ではなく交際費となります。
タクシーだから交通費、と機械的に処理している場合は、ご注意ください。
 
さらに、注意をしなければいけない点があります。
上記のように、接待をするために接待場所へ行くタクシー代や接待を受ける得意先等のタクシー代を支払うのは交際費ですが、接待を受けるためのタクシー代は交際費にはなりません。
 
このタクシー代は、接待場所へ行くための費用であり、「得意先等に対する接待、供応等その他これらに類する行為のために支出するもの」ではないためです。
 

例えば、大城事務所のある大府市から東海市へのお店に向かうタクシー代の場合

① 大城が、お客様を紹介していただいた方にお礼の食事をごちそうする場合に、その方をタクシーで迎えにいったら、これは交際費です。

② お客様の創立20周年パーティーに招待された場合のタクシー代は、私が接待等をするわけではないので、旅費交通費となります。

 
交際費は、法人税の計算上一定額以上は損金不算入となる場合があり、ミスをすると税額に影響をしてくる可能性があります。
 
接待する側される側によって処理が変わりますので、しっかり確認してくださいね。