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法人名のフリガナの記載・公表

法人名のフリガナの記載・公表 現在、商業・法人登記申請を行う場合には、法人名のフリガナを記載する欄はありません。

 これが変更となり、平成30年3月12日以降に登記申請書を提出する場合には、フリガナを記載することとなりました。

 最近はローマ字の法人も増えましたが、読み方が複数あるローマ字もありますよね。
 H・・・エッチ、エイチ
 W ・・・ダブル、ダブリュー等

 以前、お客様に読み方を伺ったところ、はっきり決めていない方もいました。
 何となくではなく、登記申請時にしっかり読み方を決めておいてくださいね。

 このフリガナは、平成30年4月2日以降、国税庁の法人番号公表サイト※に順次公表されていきます。

※法人番号公表サイトは、法人のマイナンバー・称号又は名称・所在地・変更履歴情報が確認できるサイトです。マイナンバーが不明でも、名称や所在地から検索することができます。

 しばらく登記申請の機会がない場合には、申出書(手数料不要)を法務局に提出することにより、フリガナ登録ができるようです。

 ただ、ほとんどの法人はわざわざ申出書を提出しないと思います。

 この場合は、税務署に提出した届出書等に記載されているフリガナが公表されていきます。

 法人の設立届出書の提出をご依頼いただくことが多いので、私が届出書に記載したフリガナが公表されることになるわけです。

 お客様に確認していただき提出しているので大丈夫なはずですが、4月の公表後はお客様のフリガナが間違っていないか確認したいと思います。

確定申告のお知らせ

確定申告のお知らせ 新しい年も20日以上経ちました。

 平成30年には慣れましたか?
 毎年なかなか慣れないのですが、今年は30年とキリのいい数字だからか、意外にすっと馴染んでいます。

 確定申告書のお知らせが届く時期が近づいてきました。

 確定申告書はA4の第1表と第2表がくっついてA3サイズになっており、第1表と第2表はすぐに切り離せるようになっています。

 毎年確定申告をする方には、1月末頃に税務署から上記のプレプリント確定申告書が送られてきていました。

 このプレプリント確定申告書は、名前や整理番号、予定納税が記入されているものです(されていない場合もあります)。

 29年分申告から、前年に以下の区分で相談申告された方には、このプレプリント確定申告書が送られてきません。
① 税理士関与
② 青色申告会
③ 無料相談
④ 地方団体
⑤ その他(手書き等)のうち一部

 ②~④で申告された方は、プレプリントの代わりに、確定申告のお知らせまたはお知らせ通知書が届きます。
 大府市・東海市を含む半田税務署管内では1月19日発送予定とのことですので、そろそろお手元に届くと思います。

 ⑤については、給与所得者等で電子申告への移行が期待される納税者のみが、お知らせはがきになり、これは1月29日発送予定のようです。
 
 事業所得者や消費税課税事業者等については、従前どおりプレプリント確定申告書が送られてきます。
 この送付時期は1月30日ですので、お手元に届くのは2月になってからですね。

 最後になりましたが、①の税理士が関与し提出している方については、プレプリントはもちろんお知らせはがきも届きません。
 納付書は届きますが、口座振替をしている場合は、それも届かないですので、気を付けてくください。

 私にご依頼いただいている方は、原則すべて電子申告しています。
 元々プレプリントもお知らせはがきも届いていませんが、予定納税の金額等は電子申告のメッセージボックスで確認しています。

 国税庁が、一般の納税者はもちろん、税理士へも電子申告への移行を強力に進めているということですね。

あけましておめでとうございます。

あけましておめでとうございます。 あけましておめでとうございます。
 本年もよろしくお願いいたします!

 昨日、スターウォーズ最後のジェダイを見に行ってきました。

 今まで一度も見に行ったことがなかったのですが、スターウォーズ好きな友人からエピソード1~6のDVDセットを借りて、エピソード7はレンタルが間に合わなかったのでテレビ放映を見て、予習ばっちりでスターウォーズ映画館デビューをしてきました。

 ちょっと長いとは思いましたが、とても面白かったです。

 久しぶりに映画館で映画を見ましたが、やはり大画面はいいですね!

 これから確定申告に向けて忙しい時期になり、気を抜くと仕事だけになってしまいます。

 今年は意識して、映画や小説等の心を潤してくれるものにも時間をかけたいと思います。

相続税の講義

相続税の講義 12月になりました。一年は本当にあっという間です。

 今年も母校の愛知大学で相続税の講義をしてきました。

 愛知大学はあおなみ線で名古屋駅となりのささしまライブ駅にあるのですが、今年10月に「グローバルゲート」という複合施設ができました。

 残念ながらチラ見しただけでゆっくりは見ていないのですが、駅からホテル・オフィスと大学が歩行者デッキでつながっており、雨にぬれずに大学へ行くことができます。

 母校がにぎわうのは嬉しいですね。

 講義の内容は、昨年とほぼ同じだったのですが、聞きなれないであろう言葉を板書することにより、昨年よりはわかりやすくなったのではと思っています。

 時間配分を間違えて最後は早口になってしまったので、この反省を来年に生かしたいと思います。

平成30年分の配偶者控除

平成30年分の配偶者控除 年末調整の時期が近づいてきました。

 みなさん、来年の平成30年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を記入している頃ではないでしょうか。

 お気づきだと思いますが、29年分とは書式が違っています。

 細かな部分では、フリガナの欄が新しくできたり、配偶者や扶養親族の個人番号の記入場所が違っています。

 ただ、内容も大きく変わったのは配偶者で、平成29年の「控除対象配偶者」が、平成30年分では「源泉控除対象配偶者」となっています。

 配偶者控除・配偶者特別控除は、平成30年分より改正があります。

 まず、合計所得金額が1,000万超(給与収入のみでは1,220万超)の場合、配偶者控除・配偶者特別控除ともに適用を受けることはできません。

 1,000万以下の所得も、以下の3つに分かれて、それぞれの所得に応じて配偶者控除・配偶者特別控除額が変わってきます。

① 合計所得金額900万円以下(給与収入1,120万円以下)
   配偶者控除 38万円(老人控除対象配偶者48万円)
   配偶者特別控除 38万円~3万円

② 合計所得金額900万円超950万円以下(給与収入1,120万円超1,170万円以下)
   配偶者控除 26万円(老人控除対象配偶者32万円)
   配偶者特別控除 26万円~2万円

③ 合計所得金額950万円超1,000万円以下(給与収入1,170万円超1,200万円以下)
   配偶者控除 13万円(老人控除対象配偶者16万円)
   配偶者特別控除 13万円~1万円

 29年分までは、合計所得金額が1,000万超の場合は配偶者特別控除は受けられませんでしたが、配偶者控除は一律38万円(老人控除対象配偶者は48万円)受けられました。
 所得に応じて適用額が変わるというのは大きな変更点です。

 合計所得金額950万円超1,000万円以下(給与収入1,170万円超1,200万円以下)では、控除額が13万円と以前より25万円も下がることになります。

 配偶者控除を受けるために就業調整をしている場合は、手取り額が一体いくらになるのか再計算してみるといいかもしれません。

 大城税理士事務所のお客様は、法人・事業主と給与を支払う方ですので、給与支払時の源泉所得税について注意しなければいけない点があります。

 「控除対象配偶者」が「源泉控除対象配偶者」と変わったのも理由があります。

 給与収入がいくらであろうが、配偶者の所得が38万円以下であれば配偶者控除は受けられたので、源泉所得税を計算する時には扶養親族一人と数えていました。

 30年分からは、所得1,000万超の場合は配偶者控除が受けられませんし、所得900万超の場合は配偶者控除額も26万又は13万円となります。

 このため、毎月の給与計算時には、以下の条件の方のみ、配偶者を扶養親族一人として計算することになります。

・所得が900万円以下(給与収入1,120万円以下)
・配偶者の合計所得金額が85万円以下(給与収入150万円以下)

 ややこしいですが、来年の支払いからは間違えないようご注意を!