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大法人の電子申告の義務化

大法人の電子申告の義務化 平成30年度税制改正により、大法人について電子申告が義務化されました。

 対象税目・・・法人税及び地方法人税並びに消費税及び地方消費税

 対象書類・・・申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類の全て

 対象法人となる大法人とは、以下の法人です。

(1) 法人税及び地方法人税
 ① 内国法人のうち、その事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額(以下「資本金の額等」といいます。)が1億円を超える法人
 ② 相互会社、投資法人及び特定目的会社

(2) 消費税及び地方消費税
  (1)に掲げる法人に加え、国及び地方公共団体

 この電子申告の義務化は、平成32(2020)年4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)から適用されます。

 大城税理士事務所では、大法人のお客様はいらっしゃらないので直接関係はないのですが、この改正に伴い、電子申告を円滑に提出するための環境整備を進めることになっています。

 法人税の申告書に添付していた勘定科目内訳明細書の内容の簡素化や、電子申告の送信容量の拡大等がされる予定ですので、影響を受けることになります。

 また、法人ではありませんが、平成32年(2020年)分から、所得税の青色申告特別控除額も変更になります。

 現行65万円の控除額が55万円になるのですが、電子申告又は電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円の控除が受けられます。

 控除額が55万円になっても、所得税の基礎控除額が38万円から48万円になるので、合計103万円の控除額は変わりませんが、上記の通り、電子申告等を行うと合計113万円の控除額となり、今までより増えることになります。

 一連の改正をみると、電子申告の利用促進を推し進めているようです。

 電子申告は好きじゃないというお客様もいるのですが、そうも言ってられなくなるかもしれませんね。

収入印紙の割り印

収入印紙の割り印 ブログを長い間お休みしてしまい申し訳ありません。
 これからまた頑張りいたいと思いますので、よろしくお願いします。

 久しぶりのブログは、収入印紙のことについてです。

 収入印紙といえば、一番多いイメージは何か物を購入してお金を支払った時にもらう領収書に貼付されているものではないでしょうか。

 これは、17号文書といって「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」に該当します。

 記載された受取金額が5万円未満の場合は非課税ですが、5万円以上は金額に応じて200円~20万円まで印紙の貼付が必要です。

 印紙税は、課税文書に該当する文書を作成した者が、その文書(上記でいうところの領収書)に収入印紙をはり付けることによって納付します。

 はり付ける場合には、該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない、と規定されています。(印紙税法第8条第2項)

 「判明に印紙を消さなければならない」とは、自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない、と規定されています。(令第5条)

 そのため、一般的には割り印が多いと思いますが、署名(サイン)でも可能です。

 印鑑の種類は特に指定はありませんので、法人名や従業員等のゴム印やシャチハタ印でも使用できます。

 割り印の位置についても指定はないですが、収入印紙を再使用できないように、印紙と文書にまたがって割り印が必要です。

 割り印もしくは署名を忘れた場合は、印紙税を納付したことにはなりませんので、注意してくださいね。

 30年7月1日より、収入印紙の形式が改正されました。
  https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/inshi_kaisei.pdf

 1円から10万円まで31種類の印紙がありますが、今回の改正は200円以上の19種類についてです。

 券種によって、偽造防止技術が施されたようです。確かに高額な印紙には偽造防止が必要ですね。

 ちなみに、改正前の収入印紙については、改正後も引き続き使用できますので、ご安心ください。

建設業 消費税簡易課税の業種区分

消費税簡易課税 今回は、建設業の消費税の簡易課税の業種区分について書きたいと思います。

 建設業の消費税の簡易課税の区分は、おおむね第3種事業となります。

 とはいえ、建設業のなかにも色々な事業があると思います。

 一般的な土木・建築工事業や、建築リフォーム業等の総合工事業は、第3種となります。

 職別工事業(大工工事業、鉄筋・鉄骨工事業、左官工事業等)や、設備工事業(電気工事業、菅工事業等)も第3種です。

 ただ、上記の業種でも、他の事業者から原材料の支給を受けて工事の一部を行ったり、工事用資材を持たずに他の業者の工事を行う等の「人的役務の提供」は、第4種となるので注意が必要です。

 原材料の支給を受けて行う修繕も、第3種ではなく第4種となります。

 普段は工事一式で仕事を受けて原材料等の仕入も自社でしているが、特別に人工仕事をした場合・原材料の支給を受けて修繕をした場合は、同じ取引先だとしても第3種と第4種の区別が必要です。

 また、原則第3種である職別工事業のうち、とび工事業や解体工事業は、第4種となります。
 いわゆる「人的役務の提供」ではないですが、第3種と間違えないよう気を付けて下さい。

 一度業種を確認すると、なかなか見直しをしないかもしれませんが、事業内容は変わっていくものです。

 簡易課税は基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者のみが使える制度です。
 チェックできる規模だと思いますので、確認を必ずしてくださいね。

マイナンバーカードでの各種証明書取得

マイナンバーカードでの各種証明書取得 マイナンバーカードが導入されて2年以上経過しましたね。

 郵送された通知カードのままで、マイナンバーカードを持っていない人も多いのではないでしょうか。

 実は私もマイナンバーカードは申請していませんでしたが、ようやく今年3月に取得しました。

 スマホで写真を撮り、通知カードに記載のあるQRコードより申請ができました。
 思ったより簡単でしたが、カードが手元に届くのは申請から1ヶ月近くかかるので、すぐに欲しい!というのは無理のようです。

 私はマイナンバー制度に賛成ではないのですが、せっかく取得したので、コンビニで証明書を取得してみることにしました。
 ドキドキしましたが、スムーズに取得できましたよ。

 役所は原則平日のみですから、コンビニで各種書類が取得できれば便利ですよね!
 初めて、マイナンバーが便利だなと思ったできごとでした。

 以下の書類について、マイナンバーカードがあれば、コンビニで取得できます。
① 住民票の写し
② 印鑑登録証明書
③ 市県民税(所得)証明書
④ 市県民税(納税)証明書
⑤ 戸籍(全部・個人)事項証明書
⑥ 戸籍の附票の写し

 ただ、このコンビニ取得、すべての市町村が対応しているわけではありません。

 お隣の東海市は、平成27年8月よりスタートしていましたが、私の住む大府市では昨年10月からと、つい最近からの運用です。

 また、上記⑤と⑥は、本籍がある市町村が発行するものですので、その市町村が運用していないとコンビニで取得することはできません。

 私は現住所は大府市ですが、戸籍は県外にあり、その市町村はコンビニ対応していなかったので、取得することはできませんでした。

 最後に注意点を!
 コンビニは24時間営業ですが、上記の利用稀時間は午前6時30分~午後11時までですので、気を付けて下さい。

 すべての市町村で使用できるように、また、コンビニも24時間利用できるようになるといいですね。

海外旅行中の医療費

海外旅行中の医療費 ゴールデンウィーク真っ只中ですね!
 海外旅行に行かれている方も多いのではないでしょうか。

 楽しいだけの旅行で終わればいいのですが、海外で事故や病気になった場合、現地で治療を受けることがあると思います。

 この支払った医療費、確定申告での医療費控除をすることができますので、必ず領収書や診療明細書をもらってくださいね。

 日本では健康保険により実際の医療費の原則3割のみ負担ですが、海外では健康保険を使えないので高額になることが多いです。

 一定の金額は「海外療養費」という制度により健康保険から給付されるようですが、それでは足りないことがほとんどですので、できるだけ海外旅行保険にも加入してくださいね。

 健康保険・海外旅行保険から給付された金額より医療費が上回った場合に、医療費控除を受けることができます。

 病気、ケガがないことが一番ですが、もし海外で医療費を支払った場合は、ぜひ確定申告してくださいね。

 最後に注意点を!
 医療費控除は居住者のみが受けられる制度です。

 居住者とは、日本に住所又は1年以上の居所を有する者となりますので、1年以上海外勤務している人は「非居住者」となり、医療費控除を受けけることができません。

 例えば、4月までの海外勤務中に10万円現地で医療費を支払った。5月以降の日本国内勤務中に日本で医療費を15万円支払った。この場合の医療費控除の対象となるのは居住者期間中に国内で支払った15万円のみとなります。