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企業版ふるさと納税 東海市・大府市への寄付は?

確定申告が終わりが1週間、大城税理士事務所では、ちょっと一息ついています。

 

今年は例年に比べ、ふるさと納税をされた方が増えました。

返戻品の金額や生産地等の規制が厳しくなり、一部地方自治体と総務省が対立していることがニュースになっていたので、みなさんの興味をひいたのかもしれませんね。

 

知っている方は少ないと思いますが、平成28年度の税制改正で「企業版ふるさと納税」が創設されました。法人が行うふるさと納税です。

ただ、個人のふるさと納税とはだいぶ違います。

個人では、上限をこえなければ寄付金額から2,000円を控除した全額が所得税・住民税から控除されます。

それに比べ、法人は最大でも支払額の60%の税額の軽減となり、個人と同じく上限もあります。

詳しい計算方法は割愛しますが、法人は所得がゼロ=税額がゼロということもあり、その場合は一切税額控除はありません。税額控除は税金が発生した場合の控除ですから、当たり前といえば当たり前なのですが。

また、個人では返戻品が寄附の楽しみの一つだと思いますが、法人には返戻品はありません。

現時点では平成32年3月31日までの寄付金に対する税額控除となっていますので、期間が延長されなければこの時期までの期間限定となります。

 

さらに、以下に該当する必要がありますので、注意してください。

① 青色申告法人

② 10万円以上の寄付

③ 本社がある地方公共団地への寄付は対象外

④ 認定地方公共団体への認定された事業であること

 

④の認定された事業とは、地方公共団体が地域再生計画を作成し、国が企業版ふるさと納税の対象事業かどうかを認定しています。

直近ですと、平成30年11月9日に13の事業を認定していますが、大城税理士事務所のお客様が多い東海市・大府市を含む愛知県はゼロですので寄付はできません。

対象事業だとしても、本社が東海市・大府市なら上記③により、控除の対象外となります。

 

愛知県以外にも岐阜県・三重県も同じくゼロで、一番近くて静岡県の1件でした。

認定事業そのものも少なく、必ず受けられる控除ではないため、気軽に使うのは難しい制度のようです。

 

スマホで確定申告

スマホで確定申告
 確定申告開始から1週間が経ちました。
 先週金曜日は、東海市で一日無料相談に従事しましたが、1年ぶりは、やはり緊張しますね。
 
 3月15日までの残り3週間、体調管理に十分注意して頑張りたいと思います!
    
    
 スマートフォンで確定申告ができるようになりました。
  
 ただ、前提として「ID・パスワード」を、税務署の職員に発行してもらう必要があります。
 
 昨年までのe-Taxは、電子申告開始届出書をネットで提出し、利用者識別番号が届いたら暗証番号を自分で設定、その後の申告は可能でしたので、特に税務署に行く必要はありませんでした。
(e-Taxで申告まで完了するには、マイナンバーカードを読みこむカードリーダーライターが必要です。)
 
 スマホで確定申告するには、この暗証番号方式ではできないため、「ID・パスワード」が事前に必要です。
 
 ご自宅で完結するのは今年は無理ですが、確定申告の相談会場ではすぐに発行してくれるようですので、お時間があるのなら相談会場に行ってみて下さい。
  
  
 もう一つの注意点としては、相談会場では印刷はできないということです。
 
 申告した後は、PDFデータで保存するようなので、ご自宅で印刷するか、アプリを使用してコンビニで印刷するかになります。
  
  
 大城税理士事務所では、専用のソフトを使用しているので、スマホで確定申告はまだしていないのですが、落ち着いたら試してみたいと思います。
 

確定申告開始


 あっという間に新しい年も1ケ月以上経ちました。

 新年の目標を既に挫折した方も(私ですが)、旧正月でリセット。もう一度新しい新年として心機一転がんばりましょう!

 昔は、旧正月と節分は同じ日と勘違いしていましたが、旧正月は旧暦における元日で、節分は立春の前日だそうです。
 節分には、しっかり恵方巻も食べましたし、確定申告に向けて準備は万端です!
    

 毎年のことですが、2月16日(今年は2月18日)から3月15日が確定申告の提出期間となります。

 ただ、還付申告については2月16日まで待たなくても、年が明けた1月1日から提出することができます。
 大城税理士事務所でも、還付申告のお客様は既に提出しています。
 還付申告の方は、早めに提出してすっきりしましょう。
   

 これからどんどん忙しくなるのですが、事務所のお客様とは別に、毎年、確定申告の無料相談会場のお手伝いに行っています。

 今年は、2月22日(金)に東海市の東海商工会、2月28日(木)は大府市役所です。

 東海市・大府市に居住されている方は、よろしければ相談に来てくださいね。
(税理士は何人か待機していますので、私を指名することはできませんが)

   
 自分のお客様は当然ですが、相談会場でもスムーズに皆様のお手伝いができるように、これから1ケ月、集中して頑張りたいと思います!

平成最後の年

雪とりんご

 あっという間に年末です。

 平成最後の年が終わりますね。

 高校3年生の終わりに昭和から平成になったので、子供時代を昭和で過ごし、平成は大学生・社会人といわゆる大人として過ごしてきました。

 新しい元号になったら、老人はまだ早いので、もう一度大人をやり直すくらいの気持ちで新しいことができたらいいですね。

 今年は夏に少し体調を崩しましたが、お客様に迷惑をかけないように仕事の体制を整えるきっかけになったり、身体にいい生活をしようと決意できたので、いい年だったのかな。

 最近だらけてきたので、心も身体もリセットできるように、この年末年始にがんばります。

 来年も、よろしくお願いいたします。

相続税に影響する民法の改正

愛知大学での相続税・贈与税の講師

 毎年行っている母校愛知大学での相続税・贈与税の講師、今年も行ってきました。

 今年は、他の授業の関係か、履修者が非常に少なく残念でしたが、少しでも相続税・贈与税を含めた税金や税理士に興味を持ってもらえたらいいですね。
 
 今年は相続税に影響する民法の大きな改正がありました。

 抜粋となりますが、以下のようなものがあります。
 
【1】配偶者の居住権の保護

(1)配偶者短期居住権  配偶者が相続開始時に遺産に属する建物に住んでいたら、遺産分割が終了するまで(最低6ケ月)無償で住める

(2)配偶者居住権  配偶者が居住していた建物を、終身又は一定期間、配偶者が住むことを認める権利を創設
 
【2】遺産分割等に関する見直し

(1)配偶者保護(持戻し免除の意志表示推定規定)  婚姻期間20年以上の夫婦間の居住用不動産の遺贈・贈与があったとき、持ち戻しの免除の意志があったと推定した遺産分割ができるようにする

(2)遺産分割前の払戻し制度  預貯金を、生活費・葬式費用の支払等に使えるよう、一定額まで遺産分割前に払戻しを受けられる

(3)遺産分割前に財産処分した場合の遺産の範囲  相続開始後に共同相続人の一人が財産処分した場合の計算上の不公平を是正
 
【3】遺言制度の見直し

(1)自筆賞与遺言の方式緩和  財産目録は自筆でなくパソコン作成・預金コピーや登記事項証明書等の添付等でOK

(2)法務局における自筆証書遺言の保管 ※
 
【4】遺留分制度に関する見直し
 遺留分減殺請求権から生ずる権利を金銭債権化し、金銭をすぐに用意できない受遺者等の金銭債務の全部・又は一部の支払について、裁判所が期限を許与することができる
 
【5】 相続の効力等に関する見直し
 法定相続分を超える権利承継分は、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗できない
 
【6】相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
 相続人以外の親族が被相続人の療養看護等をした場合には、一定要件のもと、相続人に対して金銭の支払いを請求できる
 

 大きく変わったのは、配偶者に対する保護です。

【1】の居住権の保護に、【2】(1)の配偶者に贈与した居住用不動産を相続税の計算から除くという改正は、配偶者に非常に手厚くなっていますね。
 
 また、自筆証書遺言の方式が緩和されたのも、はいい改正だと思います。

 今までは、自筆証書遺言はすべてを手書きで記入する必要がありました。少しでもミスがあると遺言として無効になるため、せっかくの意思が反映されないこともありました。

 公正証書遺言は無効になりにくく紛失の危険がもありませんが、費用がかかることや証人2名以上が必要なため、誰でも気軽に使える制度ではなかったので、自筆証書遺言が使いやすくなって多くの方が遺言を作成するようになるかもしれませんね。
 
【6】は、介護をした亡き長男の妻が、相続人である兄弟たちに金銭請求できるという制度になります。
 子の配偶者は相続人ではありませんので、いくら看護等しても他人と同じ扱いだったのですが、この制度で報われることになります。
 

 民法を改正する法律は、平成30年7月6日に成立しているのですが、施行期日は以下となります。一番早い自筆証書遺言が来年1月13日ですが、現時点の12月ではまだ施行されていませんので、ご注意を!

【1】 配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等 2020年4月1日

【3】 自筆証書遺言 2019年1月13日

【1】【3】 以外  2019年7月1日
※【3】(2)のみ  2020年7月10日