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納税コールセンターより閉庁日催告


国税庁で、納税コールセンター(集中電話催告センター)からの閉庁日の電話催告が実施されます。

国税庁では、国税を納期限までに納税していない場合に、所轄の税務署に代わり国税局の職員が電話・文書により納税催告を行っています。
 

今回、通常は税務署と同じく平日に行っている催告を、閉庁日(執務をしていない日曜日)に行うことになりました。

 
国税局により催告する日は違い、お隣の金沢国税局等、5/26(日)にすでに実施された地区もあります。
 

東海市・大府市・東浦町・名古屋市緑区を含む名古屋国税局は、次の日曜日の6月9日となります。
 

電話番号も国税局ごとにあり、名古屋国税局は052-968-5117です。
 
 
日曜日に上記の番号以外からの電話催告はされませんので、振り込め詐欺に引っかからないよう気を付けて下さいね。

給与から徴収する源泉所得税(日払い)


前回は、月払いの時の源泉所得税額を説明しましたが、今回は日払いの給与についてです。
 

 
日払いは、給与所得の源泉徴収税額表の「日額表」を使用します。
 
「月額表」にあるのは甲欄と乙欄でしたが、「日額表」には、プラスして丙欄もあります。
 

丙欄は、日雇賃金について、使用します。
 
日雇賃金とは、日々雇い入れられる人が、労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等のことです。

イベント時の3日間のみ日額で働いてもらう、というような場合に使用します。
 
労働した日以外の日において支払われるものも含むため、毎日支払っても、3日間の最終日に支払っても、一日ごとの金額は丙欄を使用して計算します。

9,300円未満は源泉所得税がゼロ円のため、日額9,000円だとすると、一日9,000円づつを3日間毎日支払っても、9,000円×3日分=27,000円を一度に支払っても、所得税額はゼロ円となります。
 

日々雇い入れられるのではなく、月払いの正社員等と同じく長期間働くことを前提としている場合は、月払いと同じく「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しているかどうかで甲欄・乙欄が決まります。
 
ただ、雇用契約の期間が2か月以内であれば、丙欄となります。
 
さらに、最初の雇用期間が2か月以内だったので丙欄を使用していたが、再雇用や期間の延長があった場合は、2か月を超えた日から丙欄を使用することはできず、甲欄か乙欄となりますので、ご注意ください。

 

給与から徴収する源泉所得税(月払い)


事業を営んでいる方、従業員さんへの給与の支払いはどうされていますか?

ほとんどの職場では月払いだと思いますが、日払いや週払い等、いろいろな支払い方があります。
   

  
従業員へ給与を支払う場合、支払者である事業者は、源泉所得税を徴収する義務があります。
給与の支払い方法等により「給与所得の源泉徴収税額表」を基に計します。

  

源泉徴収税額表には、「月額表」と「日額表」があり、一番多い支払方法だと思われる月払いは、「月額表」を使用します。
 
月額表には、甲欄・乙欄があり、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がある場合は甲欄を、提出がない場合は乙欄を使用します。
  
 

「給与所得者の扶養控除等申告書」は、一カ所にしか提出できません。
 
二カ所以上から給与をもらう人は「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した事業所では甲欄で、提出していない事業所では乙欄で源泉徴収され、最終的には給与・源泉所得税を合算して確定申告をすることになります。
 
 

一カ所しか働いていない人より、二カ所以上で働く方が当然給与は増加します。
 
その場合、両方で低い税率を徴収すると所得税が不足する可能性が高くなるので、二カ所目以降は税率の高い乙欄で源泉徴収されることになります。
 
 

月額表の甲欄では、88,000円未満は源泉所得税がゼロですが、乙欄では88,000円未満でも必ず3.063%の源泉所得税が徴収されます。
 

給与を支払う側の事業者の方は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出されていない方の所得税について、少ない金額でも源泉所得税を徴収することを忘れないでくださいね。
 

固定資産税の前納報奨金

今月4月になって、固定資産税の納付書がお手元に届いていると思います。

 

固定資産税とは、土地・家屋・償却資産に対して課税される市町村民税です。

この税金は、税務署(国)ではなく、土地・建物の所在地である市町村より課税されます。

ちなみに、償却資産とは会社や個人が事業を営むために所有している構築物・機械・工具・器具備品等のことです。

事業を営んでいない方には関係ないものとなりますので、今回はこちらについては省きますね。

 

土地・建物の固定資産税は、その年の1月1日現在の固定資産税価格(評価額)⇒課税標準額に応じて課税され、3年ごとに評価替えを行っています。

同一人が所有する課税標準額が、土地は30万円、家屋は20万円未満であれば、固定資産税は課税されません。

古い建物であれば20万円未満になることはあるのでしょうが、土地の30万円未満はよほど狭い土地でなければ、大府市・東海市・名古屋市あたりではあまりないかもしれませんね。

 

固定資産税は、4期に分かれて納付することができます。

1期目の納期限は4月30日(今年は5月7日)、2期目が7月末、3期目は12月末(来年は1月6日)、最後の4期目は2月末(来年は3月2日)です。

 

実は以前、1期~4期分をすべて4月末までに一括で支払うと、前納報奨金として少し割引があったのをご存知でしょうか。

調べたのですが、大府市・東海市・名古屋市ではいつからこの前納報奨金がなくなったのか分かりませんでした。

岡崎市では平成22年、弥富市では平成29年度よりなくなったようです。

 

前納報奨金があるから4月末の一括払いにしていたという方は、4期での支払に変更すると、少し支払に余裕がでるかもしれませんね。

納付書で支払っている方は、一括払い分と、4期にわかれた納付書が届きます。口座振替の方は昨年と同じ支払方法となりますので、一括払いから4回払いに変えるのには連絡が必要です。

 

以前は、この前納報奨金があったと書きましたが、愛知県の日進市では、今年の31年度分まで前納報奨金があります。

翌年の令和2年度から廃止されるようですが、日進市以外にも、まだ前納報奨金がある市町村はあるかもしれません。

これから支払予定で(といっても今年はあと数日しかありませんが)、お金に余裕がある方は一括払いを検討してみてくださいね。

 

新元号での納付書の記載

新元号の令和が発表されてから10日経ちましたね。

最初聞いたときはピンときませんでしたが、すぐにいい元号だなと思えるようになりました。

 

さて、来月5月には新しい元号になりますが、最初に元号を記載した税金の納付書を記入するのは、源泉所得税の納付書と思われます。

毎月納付なら、5月分を6月10日までに納付する必要があります。

昨年に1年分の納付書が送られてきていますが、お手元の納付書には「平成」の記載がありますよね。これはそのまま使えるのでしょうか?

 

答えは「引き続き使用がOK」です。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gesen/kaigennitomonau/01.htm

国税庁は、4月3日には発表していました。早いですね!

 

平成の文字を二重線で抹消したり新元号を追加記載する必要もありません。

左上の(年度欄)は「31」で、右側の(納期等の区分)は「01」で大丈夫です。

納期の特例の場合、1月~6月分ですが、これは「31年01月」「01年06月」と記載します。

支払年月日の欄は、5月25日支払分なら「01年05月25日」となります。

 

3月決算の法人は、新しい元号となる5月末が納期限となります。

税務署の納付書は期限の記載がなく、愛知県は期限の記載はありますが、平成の文字はない納付書でした。

ただ、東海市や大府市の一部の市民税の納付書は元号の記載がありましたので、新しい元号になるのか、税務署と同じく平成のままなのか、5月申告の納付書が楽しみです。