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源泉所得税 納期の特例から毎月納付へ

 明日から12月です。
 毎年書いていますが、一年はあっという間ですね。

 前回のブログで書きましたが、年末調整の計算が始まります。
 資料の回収・チェックが大変ですが、事業所の担当者様、がんばってください!

 書類は税務署から11月中には届いているはずなので、もし書類がまだという方は、税務署に確認してみてください。

 さて、表題にある「源泉所得税 納期の特例」とは、本来毎月納付すべき源泉所得税を、申請書を提出することにより、半年に1回の納付でOKになるというものです。

 納期の特例は、給与の支給人員が常時10人未満の場合に申請できるものとなります。

 ということは、給与の支給人員が常時10人以上となったら要件に該当せず、毎月納付に切り替えていただく必要があります。

 その場合、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった旨の届出書」という書類を提出することになります。

 これは、事実が発生したら遅滞なく提出すべきものですが、半年に1回の納付でいいと思っていると気づかないかもしれません。
 せっかくなので、この年末調整の時期に、要件に該当しなくなっていないか確認してくださいね。

 この届出書を提出すると、税務署から毎月納付用の納付書が送られてきます。
 提出月の翌月分からを新しい納付書で、提出月分までは、今まで使用していた納期の特例用の納付書により翌月10日まで納付してください。

 11月25日に提出したら、12月分は翌月1月10日までに、7月~11月の5ケ月分を、12月10日までに納めることになります。

 税務署から新しい納付書が送られてこなくても、提出月分までの納付は以前の納付書により翌月10日までとなりますので、気を付けて下さい。

 毎月納付になってしまうのは、「常時」10人以上となった場合ですので、通常は8人だが繁忙月の1ケ月だけ12人になった、という場合は、引き続き納期の特例で大丈夫です。

年末調整の書類変更

年末調整の書類変更 そろそろ年末調整の書類がお手元に届いている頃でしょうか。

 今年は配偶者控除・配偶者特別控除が改正されたことに伴って、年末調整に記入する書類が変更となりました。

 昨年までは、「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」という兼用様式で1枚だったのが、以下の2種類となります。

「給与所得者の保険料控除申告書」

「給与所得者の配偶者控除等申告書」

「保険料控除申告書」については、内容は昨年と全く変わりません。
 記載欄が広くなって記入しやすくなりましたね。

「給与所得者の配偶者控除等申告書」は大きく変わりました。

 昨年までは、配偶者の合計所得金額を記入して配偶者特別控除の適用を受けるためのものでしたが、今年は配偶者特別控除だけでなく、配偶者控除を受けるためにも、この申告書が必要となります。

 書類の記入の仕方を説明をする前に、確認していただきたいのが、合計所得金額が1,000万円超の方は、配偶者控除・配偶者特別控除のどちらも受けることはできないということです。

 計算順序は、以下の通りですが、順序①の所得者の合計所得金額1,000万円超(給与収入のみの場合1,220万円超)なら、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出することができず、配偶者控除・配偶者特別控除を受けられないことになります。

 間違えて提出しないよう注意してください。

順序① 所得者(年末調整を受ける方)の合計所得金額の見積額の計算

順序② 所得者の合計所得金額の区分の判定(区分1)…所得によって控除額がかわります。

順序③ 配偶者の合計所得金額の見積額の計算

順序④ 配偶者の合計所得金額の区分の判定(区分2)…区分1と区分2の両方を使用して控除額を計算します。

 国税庁に、給与所得者の配偶者控除等申告書の記載例があります。

http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71_kisairei_haigusha.html

 以下の6種類の記載例がありますので、ご自身に該当するものを見つけて参考にしてみてください。

・所得者本人の合計所得金額が900万円以下で(①)、配偶者の合計所得金額が38万円以下【収入がない場合】かつ年齢70歳未満の場合

・①の場合で、配偶者の合計所得金額が38万円以下(給与収入のみなら103万円以下)かつ年齢70歳未満の場合

・①の場合で、配偶者の合計所得金額が38万円超85万円以下(給与収入のみなら103万超150万以下)の場合

・①の場合で、配偶者の合計所得金額が85万円超123万円以下(給与収入のみなら150万超2,016,000円未満)の場合

・所得者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下で、配偶者の合計所得金額が85万円超123万円以下(給与収入のみなら150万超2,016,000円未満)の場合

・所得者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円以下(給与収入のみなら103万円以下)かつ年齢70歳未満の場合

 年末調整の書類がここまで大きく変わるのは久しぶりです。
 間違えないよう気を付けて記入してくださいね!

名古屋市 減税廃止

名古屋市 減税廃止 名古屋市が平成31年度から減税を廃止することになりました。

 法人市民税について、平成31年4月1日以後に終了する事業年度から5%減税が廃止され、本来の税額・税率となります。

 来年3月末日が事業年度終了のいわゆる3月決算までは減税ですが、4月決算以降の法人は、すでに始まっている現在の期について、減税が受けられません。

 国が法人実効税率を断簡的に引き下げているのが理由だそうですが、残念ですね。
 
 名古屋市の市民税の減税は、平成22年度に10%、平成24年度からは5%でした。

 最初の減税は、もう8年前になるんですね。
 
 赤字でも納付することになる法人市民税の均等割額は、一番低い金額が5万円です。

 名古屋市以外のほとんど(大府市、東海市、東浦町等の知多半島を中心とした愛知県ですが)の市町村は、この金額です。

 名古屋市だけが、5%少ない47,500円でした。

 今でも税額・税率等は、その都度確認はしていますが、金額は記憶しているので、確認前に計算している時もありました。
 来年の法人の申告書を作成する時には、うっかり減税後の金額で計算しないように気を付けなくては。

 ちなみに、個人の市民税の減税は継続するということですので、名古屋市民の方、ご安心ください!

花の瓶詰

お花の瓶詰(ハーバリウム) すっかり秋らしくなりました。
 朝晩の寒暖差がありますので、体調管理には十分気を付けて下さいね。

 大府市のお客様より、お花の瓶詰(ハーバリウム)をいただきました。

 瓶の中にオイルとお花が入っているようですが、とても綺麗ですね。

 大城浩子税理士事務所は、少し殺風景で潤いが不足していましたので、かわいい飾り物はとても嬉しいです。

 写真では分かりづらいですが、瓶がハートの形をしています。

 お客様から見えるところに置きましたので、来所された際は、ぜひハーバリウムを見て下さいね!

ダイレクト納付 複数口座

ダイレクト納付 ダイレクト納付とは、電子申告をした後に、預金口座からすぐに又は指定した期日に、口座引き落としにより税金(国税のみ)を電子納付する手続きです。

 所得税と個人の消費税にも口座振替で納税する手続きがありますが、この場合は振替日は決められており、納付する日を指定することはできません。

 ダイレクト納付は、原則すべての税目で使用することができますし、上記の通り、納付日を指定することができます。 

 引き落としする口座は、昨年までは一口座のみでしたが、平成30年1月4日(木)から、預貯金口座ごとにあらかじめ「ダイレクト納付利用届出書」を提出することで、複数口座を選択することができるようになりました。

 例えば、経費にならない所得税はプライベート口座で、経費となる消費税は事業用口座で納付するというように、税金の種類別にダイレクト納付することが可能になります。

 ダイレクト納付の利用は、e-Taxの利用可能時間内であること、ダイレクト納付が利用できる各金融機関のオンラインサービス提供時間であることが必要です。

 また、ダイレクト納付利用届出書を提出してから利用可能となるまでは、金融機関により最短15日から1か月程度かかるので、余裕をもって準備してください。

 対面の店舗をもたずインターネット上の取引を中心として営業している、いわゆるネット銀行は、7月20日時点では対象になっていないようですが、随時更新されているようですので、対応している金融機関一覧で確認してください。

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/kinyu.htm

 毎月10日までに納付が必要な源泉所得税は、ダイレクト納付は非常に便利です。

 ダイレクト納付利用届出書を提出しても、従前どおり納付書で納付することも可能ですので、一度試してみてはいかがでしょうか。